大判例

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東京高等裁判所 昭和26年(う)3432号 判決

案ずるに、原判決が挙げた証拠を綜合すると、被告人は森シヅヱの依頼により原判示麻薬一cc入アンプルの見本二本を預りこれを伊藤の許に届けたことを認めることができるが、記録を精査しても右麻薬を森シヅヱより譲受けたものと認めうる証拠がないから、被告人の右所為は麻薬取締法第三条に所謂所持に該るものというべく、従つて原判決が被告人が右所為を目して同条に所謂譲り受けに擬したのは法意を誤解したものであつて、右誤認は判決に影響を及ぼすことが明らかであるから、論旨はいずれもその理由があり、原判決はこの点において破棄を免がれない。

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